エコランドの
産業廃棄物収集・運搬・処理サービス

ご利用の流れ(法人のお客様)

ご依頼の前にご注意ください!

ご利用に際し、産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書を弊社と、産業廃棄物処分委託基本契約書を弊社が処理工程を委託する業者と締結していただく必要がございます。

ご依頼/回収までの流れ
STEP1

お見積り

引取希望品の内容をお教えください。 15点未満の場合はお電話で、15点以上の場合は現地へ無料の出張見積にお伺い後、見積金額をご案内致します。 電話見積の場合、最短即日で見積書をメールまたはFAXでお送りできます。

STEP2

ご予約

ご希望日程をお知らせください。 到着時間のプランはフリープラン(無料)と時間指定プラン(有料)がございます。

STEP3

契約書送付

産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書と処分委託基本契約書をそれぞれ一部ずつお送りいたします。 ご捺印の上、それぞれ1枚目コピーをご返送ください。
原本はお客様の元で5年間の保管義務があります。

STEP4

運び出し

プロのスタッフが迅速に運び出しを行います。 当日の追加は、トラックに空きがある場合、お引き受けいたします

STEP5

予約希望日確認

引取日当日、弊社が持参するマニフェス伝票(8枚綴り)の内容をご確認いただき、サインを頂戴いたします。 その場でA票をお渡し致します。その後運搬・処分工程が終了次第、B2・B4・B6・D・E票をご返送いたします。
お渡ししたマニフェストは5年間の保管義務があります。

STEP6

お支払い

作業終了後、現金またはクレジットカードでお支払いいただきます。 ご希望により事前振込も承れます。 領収書は当日払いの場合、その場でお渡し。 事前振込の場合は銀行の払込票を代わりとさせていただきます。

オフィスの不用品を処分する際のルール

不用品を処分する事業者様は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で以下が義務付けられています。

  • 事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。(第3条)
  • 事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適正な許可をもった業者に委託する必要があります。(第12条)
  • 事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は「委託契約書」の締結が必要です。
    (第12条6項、ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第6条の2第4号)
  • 事業者が廃棄物の処理状況を管理するために「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。(第12条の3)
  • これらの法律を破った場合「5年以下の懲役または1千万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。(第25条)