インターネットによる取引契約においては、各入力手続の終了時に表示される申込画面で出品者が確認手続きを行い、当グループが出品者に連絡し、出品者に対し商品料金等の確認を行った時点でエコ回収サービス利用に関する 当グループと出品者との取引契約が成立したものとします。なお、取引契約が成立した場合、次の各事項についても承諾があったものとみなします。
当グループは出品者に本条第1項(Ⅱ)号に定める見積りを提示し、出品者が承諾した時点で、エコ回収サービス利用に関する当グループと出品者との取引契約が成立したものとします なお、取引契約が成立した場合、次の各事項についても承諾があったものとみなします。
2018年10月1日改正
2022年9月27日改正